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東京高等裁判所 昭和57年(行コ)5号 判決

東京都渋谷区東一丁目二六番二六号

控訴人

富士ビルディング株式会社

右代表者代表取締役

木村倫一郎

右訴訟代理人弁護士

大木市郎治

東京都渋谷区宇田川町一-三

被控訴人

渋谷税務署長

中野猛夫

右指定代理人

布村重成

山岸義幸

中村友春

佐藤昭雄

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、左記第二項の取消にかかる控訴人の請求を棄却した部分を取消す。

2  被控訴人が昭和五三年六月三〇日付でした、控訴人の昭和五一年九月一日から昭和五二年八月三一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち保証金返還額過大計上による収益計上もれを二五一万六八一七円として計算した部分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち所得金額を一〇八一万七一五八円として計算した額を超える部分並びに重加算税賦課決定処分を取消す。

との判決

二  被控訴人

控訴棄却の判決

第二当事者の主張及び証拠関係

原判決事実摘示のうち本件更正(三)及び本件賦課決定(二)、(三)に係る部分を引用する。なお、当審において新たな証拠として、控訴人は、甲第一九号証の一、二、第二〇号証を提出し、右甲号各証の成立を認めた。

理由

一  当裁判所も、本件控訴にかかる控訴人の請求はいずれも失当であると判断するものであって、その理由は、原判決理由中該当部分と同一であるからこれを引用する。

当審における新たな証拠調の結果によっても、右判断を左右するに足りない。

なお、以上認定の事実関係によれば、賦課決定(二)、(三)に関する被控訴人の主張(原判決一〇枚目表一〇行目から一一枚目裏二行目まで)は、すべて首肯しうるというべきである。

二  それ故、原判決中本件控訴に係る部分は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川義夫 裁判官 寺澤光子 裁判官 寒竹剛)

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